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大量保有報告書ってなに?

「大量保有報告書」とはいったいどんなものなのでしょう。 今回は「大量保有報告書には何が書いてあるのか」、「どうやって閲覧するのか」を一緒に見ていきましょう。 経済ニュースを読むのが苦ではなくなりますよ。 国内に上場している株式等を大量に取得した際、内閣総理大臣*(金融庁)への報告義務が発生します。 これを「株式等の大量保有の状況に関する開示制度」(通称5%ルール)といい、政府(実際は管轄の財務局)へ提出する報告書を「大量保有報告書」と呼んでいます。 (*).内閣総理大臣に提出するというところは、金融庁長官に権限が委任されています。 (金融商品取引法194条の7、府令37条の2)

大量保有報告書は株価にも影響しますか?

大量保有報告書は株価にも影響を及ぼし得る重要な材料の1つですが、大量保有報告書は企業のHP内のIRサイトや、企業が一般投資家に向けて適時・適切に公表する「適時開示情報」では確認できない点には注意が必要です。 内容を閲覧するには、基本、金融庁が管理する電子開示システム「EDINET」を利用する必要があります。 ただし、金融情報プラットフォームや専用アプリでも大量保有報告に関する情報・ニュースを収集・配信しており、それを活用すれば大量保有報告の情報をいち早く入手し、適宜チェックすることができます。 「QUICK Money World」では企業開示情報のタブで「大量保有報告」のキーワードで検索すれば閲覧することができます。

大量保有報告書等の送付を受けた場合、誰が本当の株主ですか?

これは企業側で保有する株主名簿上の名義と実際の所有者の名前が異なるために、当該企業側では誰が本当の株主なのか確認することが困難であるという状況があるために考えられた制度なのでしょう。 株式を買われている企業側からは本当の株主が見えないのです。 ここで質問です。 「大量保有報告書等の送付を受けた場合」とはいつを指しているのでしょうか? 有価証券報告書を年に1回提出するとして、その有価証券報告書には「いつからいつまで送付を受けた大量保有報告書等」についての注記をしなければならないのでしょうか? 内閣府令にはその定めがないため、たとえば一度、2005年に6%保有しているという大量保有報告書の送付を受け、その後4%に減ったという大量保有報告書を受けたとします。

有価証券報告書における大量保有報告書等の記載内容の注記についてご存知ですか?

有価証券報告書における大量保有報告書等の記載内容の注記について教えてください。 企業内容等の開示に関する内閣府令には、 「大量保有報告書等の送付を受けた場合、それに記載された提出者の株券等の保有状況が株主名簿の記載内容と相違するときは、実質所有状況を確認して記載することとし、確認ができない場合はその旨及び大量保有報告書等の記載内容を注記する」定めがあります。 これは企業側で保有する株主名簿上の名義と実際の所有者の名前が異なるために、当該企業側では誰が本当の株主なのか確認することが困難であるという状況があるために考えられた制度なのでしょう。 株式を買われている企業側からは本当の株主が見えないのです。 ここで質問です。 「大量保有報告書等の送付を受けた場合」とはいつを指しているのでしょうか?

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